内閣総理大臣・菅義偉さま

日本学術会議の人事への政治的介入に抗議し、
6人の任命拒否撤回を求める

10月1日、菅首相は、日本学術会議が新会員に推薦した105人のうち、6名の任命を拒否。加藤勝信官房長官は、その理由は言えないとしたうえで、「会員の人事を通じて監督権を行使することは法律上可能」と述べました。

日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄でありながら、アジア・太平洋戦争時に科学者が戦争に協力したり動員されたりした反省を原点に、科学に根差して政府から独立して職務を行う「特別の機関」として、1949年に設立されました。日本の人文・社会科学、生命科学、理学・工学の全分野の約87万人の科学者を内外に代表する機関で、 210人の会員と約2000人の連携会員によって、「政府に対する政策提言」、「国際的な活動」、「科学者間ネットワークの構築」、「科学の役割についての世論啓発」などの役割を担っています。

その会員選出方法は科学者・研究者の投票で選ぶ公選制でしたが、政府は1983年の法改定で「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」(日本学術会議法第7条第2項)としました。その際に、首相が会員の任命権を握ることによって、政治が学術会議に介入できるようになれば、組織の独立性が損なわれ、憲法に保障された「学問の自由」も侵害されかねないとの懸念が広がりました。

それに対して、政府(丹羽兵助国務大臣・総理府総務長官)は、「内閣総理大臣による会員の任命行為というものはあくまでも形式的なものでございまして、会員の任命に当たりましては、学協会等における自主的な選出結果を十分尊重し、推薦された者をそのまま会員として任命するということにしております。」(1983年11月24日、第100回国会、参議院文教委員会)と答弁しています。

また内閣法制局の「法律案審議録」にまとめられている「日本学術会議関係想定問答」(83年)では、学術会議に対して首相はいかなる権限を持つのかとの問いには、法律に規定するものを除き、「指揮監督権を持っていないと考える」としています。

そして同法の第17条は2004年には、以下のように改定されました。

【17条】日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。

【7条-2】第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

この改正案可決の際、参議院文教委員会は、自由民主党、民主党・新緑風会及び公明党の各派共同提案による付帯決議も可決しました。その第一項では、政府に、「日本学術会議が我が国の科学者の内外に対する代表機関として独立性を保つ〔略〕よう努めること」と、会の独立性維持を求めています。これに対し、政府(茂木敏充内閣府特命大臣)は、「十分その趣旨を尊重し、努力してまいります」と答弁しています(2004年4月6日、第159回国会、参議院文教委員会)。

 以上の歴史的経過と法律の制定経過、またその際の政府の答弁・法解釈からしても、今回の決定は、これまでの政府見解をくつがえし、日本学術会議の独立性の維持を求める国会の意思にも反するものです。

そもそもこうした官邸による強権政治は安倍政権が常習的に行ってきたことであり、その中枢で人事権をふるって官僚にいうことを聞かせたり、マスコミに介入したりしてきたのが菅現首相です。集団的自衛権の行使容認のため、政府の解釈変更はできないとしてきた内閣法制局長官を更迭(2013年)。後任には内部昇格の慣例を破って、行使容認に積極的な外務官僚を起用し、翌年に政府解釈を変更しました。今年1月には、「官邸の番人」といわれた黒川東京高検検事長の定年を延長し、検事総長につけることを狙いました。そのために、「国家公務員法の定年延長は検察官には適用されない」との法解釈を変更し、黒川氏の定年延長を閣議決定。それを後づけるように検察庁法まで改悪しようとしました。今回は同様のことを、菅氏自身が行おうとするものです。

ではなぜ菅内閣は具体的な理由説明すらできない違法な決定をしたのでしょうか。

まず、この6氏が共謀罪や戦争法等の安倍政権の重要法案・政策に反対の立場を表明していたことに対する見せしめ的な攻撃であること。それはこの6氏のみならず日本の科学者・研究者の政権批判を封じていく効果を狙っているといえます。

日本学術会議法は冒頭で「わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献、人類社会の福祉に貢献」を使命に掲げ、50年と67年には戦争を目的とする科学研究を行わないとする声明を出しています。2015年に防衛装備庁が新たな研究資金制度を発足させた際も、17年に改めて声明を出し、軍事研究とみなされる研究について審査する仕組みを設けるよう大学などに求めています。これらは安倍政権の「戦争する国」に向けた軍拡への妨げになっていたといえますが、来年度予算案でも過去最大の5・5兆円の軍事費を計上し、さらに科学研究の軍事利用を進めようとする菅内閣にとっても目の上のたんこぶと考えていることは容易に推測できます。たとえ科学者であっても政権の意に沿わなければ排除するとの姿勢を示し、人事への介入・支配を通じて、特別公務員でもある委員からなる学術会議を監督下に置こうとしているのではないでしょうか。

総じて、今回の任命拒否は、学術会議への人事介入であり、学術会議法に明確に違反するものです。そして研究・教育への国家権力の介入そのものであり、憲法23条で保障する「学問の自由」の侵害です。これを放置することは憲法そのものを破壊し、「戦争する国」へとつながることを許すことになるものです。当会はこれに断固として抗議し、任命拒否を撤回することを要求します。

2020年10月6日

「日の丸・君が代」強制反対・不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク

         代表:黒田伊彦(連絡先:山田光一、FAX072-841-5315
メールアドレス:yamadak@nike.eonet.ne.jp)