大阪市立鮎江中学校の1991年度卒業式で、同校教員が「「壇上の日の丸に抗議します。卒業式に日の丸はいりません。」と発言したことなどに対して、大阪市教委が文書訓告処分を出しました。これに対する損害賠償裁判の控訴審判決を掲載します。判決の中では、「国家や地方公共団体が、教師に対し、日の丸の掲揚された式典の場に出席し、その式典の事務運営をする義務を課したとしても、国旗に対し敬礼させるなど、国旗に対する一定の観念を告白させるに等しい行為を強制する場合は格別として、そのことだけで、ただちに当該教師の思想及び良心の自由を侵害する強制行為があったとすることはできないものというべきである」ちする注目すべき判示があります。控訴人は上告しなかったため、判決は確定しています。なお、このテキストは、大阪高裁判決に大阪地裁判決の未修正部分を加えて、わかりやすくしたものです。

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